教育社会学の勉強・備忘録

教育社会学のお勉強メモ。Macユーザーのための記事もたまに書きます。

法解釈学の勉強をしようと思います

実に4ヶ月ぶりの記事になってしまいました。4月に大学院に入学し、日々課題に追われる毎日です。

おことわり

さて、以下に書く内容は、法解釈学をほんのさわりだけ勉強しただけで書いていることです。したがっていろいろと厳密でない書き方があったり、そもそも正しくない内容があるかと思います。はたまた、以下に書く疑問は、既に通説の答えが出されている問題かもしれません。

ただ厳密でない、正確でないということは、一般人である私が、法解釈、あるいは「法」というものについてそれだけ誤解をしている、ということを示すことになります。

そして正しい内容を勉強したあとでこの記事を見返せば、自分がどのような誤解をしていたのかに気付くことができます。さらに法学初学者は何を勘違いしやすいのか、ということも明らかにすることができるでしょう。

この意味で、勉強したことを記しておく、というのは非常に意味のあることかと個人的には思いますので、ここに記しておきます。

法解釈とは

さて、「法解釈」には、「法律解釈」と「事実認定」の2つがあるそうです。

「法律解釈」というのは文字通り、法律を具体的事例に当てはめられるように、具体的に解釈をすることです。法律に「Aである場合はBせよ」と書いてある場合、「A」や「B」に当てはまる事象は具体的には何を指していて、何を指していないのか、その意味する範囲を確定する作業になるということです。

そして「事実認定」とは、「ある現象が起こった」と報告されたときに、本当にそれが起きているのか、起きているとすれば現象を厳密に記述してどういった原因によりそれが起きたかを明らかにすることです。

事実認定と因果同定

ここで社会学畑の自分がとても気になるのは、どのような認識論のもとで「事実」が「認定」されるのか、ということです。

司法の場においては、誰にどれだけ責任があるのか、本当に責任を負う必要があるのか、あるとすればどの程度の責任を負うのか(どの程度の刑が科されるのか、どの程度の罰金が科されるのか)、ということが問題になるかと思います。

この責任を確定させるために事実認定(と法解釈)が必要になるわけですが、事実認定には因果同定の作業が必ずどこかに入ってくるかと思います。判決文に「彼が〜〜をしたのは◯◯であったからだ。(だからこの程度の罰が科されなければならない。)」といった記述が現れれば、それは因果同定(と責任の確定)を行っていることになります。

ここで直ちに考えられる疑問は、「因果同定の作業というのは本来無限に可能であるのに、どうして「これが原因だ」と断定することができるのか」、という疑問です。

因果同定をどこでやめるか

例えば、Aさんがなにか法律に違反したとして、その原因はどこにあるのかといえば、Aさんを産んだ母親にあるのかもしれません。Aさんの母親がAさんを産まなければ、この法律違反は起こらなかったわけですから。

あるいは原因は、Aさんが違反当日に町で見かけた犬かもしれません。この犬を見たことが、Aさんの精神に影響を与え、法律違反につながったのかもしれません。

これは極端な例で、「風が吹けば桶屋が儲かる」のと同じくらい馬鹿げているかもしれません。しかし、ではどこで因果をたどるのをやめるのか(親までたどるのか?)、あるいは何を原因の候補として想定するのか(町で犬を見たことは原因となりうるのか?)という問題は馬鹿にはできません。

「そんなの常識的に考えればわかるじゃないか」という意見もあるかもしれませんが、では法解釈において「常識的」な考えとは何か?「常識的に考えて」で片付けてしまっては、司法は成り立たないのではないか?

因果同定と認識論

さらに言えば、法解釈は我々の認識論にも関わってくるものと思います。

例えば自殺を考えてみましょう。

なぜ人は自殺するのか?

その回答として、「その人の心が弱かったからだ、打たれ弱い人間だったのだ」というように、本人の性格や精神に全ての原因を帰する説明があるでしょう。

あるいは、「その人は会社で過重労働を強いられていて、辞めることもできず、そういう状況になれば人は誰でも自殺を考えてしまうだろう」というように、本人の環境に全ての原因を帰する説明があるでしょう。

前者の回答は、「人間というものは意思に基づいて自らを完全に統御できるものであるが、自殺するような人間はそのような意思が弱い。(だから自殺しない意思の強さを持った精神を持つ個人を鍛えよ)」という人間観、後者の回答は、「人間はそもそも意思に基づいて動いてなどおらず、環境に対して反応をしているだけでしかない。(だからそのような状況を生まないように社会が労働環境を改善せよ)」という人間観に立ちます。

さてどちらが正しい「因果同定」なのでしょうか。

では法解釈はどのような認識論に立つのか?

社会学はどちらかというと、後者の立場を取る学問です。もちろん「人間は全く意思を持たない」などというようなことはありませんが、環境は個人の行動に(意識的にも無意識的にも)かなり影響をあたえるものだ、という前提に立っています(厳密に検証したわけではなく、あくまで私が感じている社会学の風潮です)。

では法解釈はどのような認識論に立つのか?これを知りたい。

法システムにおいてヘゲモニーを握っている認識論が前者のような個人主義的な人間観であるとするならば、社会問題を個人ではなく社会のせいにするような社会運動は力を持ちにくいのではないか?

法システムにおける認識論は社会が構築しているものではないか?だとするならば、事実認定は構築物でしかない、という批判により、司法は崩壊しないか?

司法を法システム全体(つまり司法制度内部の人間だけでなく、司法制度を観察している司法に関係ない人間の認識や行動)にまで広げていいのかもよくわかりませんが、それも重要な別の問題系として定立することができます。

だいぶ長くなってしまいましたが、これが僕が法解釈学を勉強しようと思った理由です。

でもこういう話って、法社会学で既に議論されていることかもしれません。法社会学も全く知らないのでわかりませんが……

なにかわかったら、またブログを更新したいと思います。

追記

勉強した結果、残念ながら法解釈は法令の解釈を行なう行為を指すもので、事実認定についてはまた別のようです。残念。